令和1年、令和3年度の副業に係る領収書について
税制改正があったとの記事を見たので、令和1年度分、令和3年度分の白色申告(副業)についての質問です。
ズバリ、領収書の保管義務はないのでしょうか?接待交際費として支出した領収書をなくしてしまったものがあるので質問です。
証明するものもなくて自己申告のみなのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
回答します。
保管義務よりも保管しておくべきです。やはり根拠となるものは理由に関係なく保管するべきだと考えます。
本投稿は、2022年06月29日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。