非居住者の確定申告及び税金還付に関して
海外駐在するサラリーマンです。日本のマンションを法人に賃貸で貸し出ししているので、約20.42%の税金を源泉徴収されています。諸費用(管理費、ローン金利、固定資産税など)の還付を受けたいので、確定申告をして還付請求をしたいのですが、在海外の為に確定申告の時期に必ずしも日本に一次帰国出来るとは限りません。そこで以下に関して教えて頂きたく。
①非居住者は過年度分を纏めて申告(不確かな記憶ながら3or5年分)出来た記憶ですが、事後申告可能な年限を教えてください。
②上記の場合、すなわち定期的に一次帰国して自らで申告や請求を実施する際には」納税代理人」の選定は不要でしょうか?またはこの様な場合でも同代理人の選定は必要でしょうか?
教えて頂きたく。
税理士の回答

回答します
1 日本に帰国する機会がある場合で、申告が還付となる場合はご理解のとおりとなります。
なお、申告の時効は5年間となっています。
例えば、令和4年分の「還付申告」は、令和5年1月1日から申告することができますので、令和9年12月31日が時効となります。
ただし、納税の可能性もなくはないため、なるべく早めに申告することをお勧めしています。(郵送により提出も可能となります)
2 ご自身で確定申告をされるのであれば、特に納税管理人の選択は必要ありません。
なお、留守家族の方がいる場合で、税務署からの通知を受け取れる場合は「連絡先」として申告時に届出をされると便利かと思います。
国税庁HPから参考として「海外勤務中に不動産所得などがある場合」を添付します。
なお、この説明の中で申告期限として2月16日~3月15日までと記載がありますが、還付申告の場合は翌年の1月1日から提出できることが出来るため、先の回答となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
米森先生
分かり易いお返事ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年07月04日 06時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。