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メルカリの確定申告について

私は少し前までジャニーズやKーPOPアイドルのオタクをしていましたが、熱が冷めてしまい、DVDやグッズをメルカリで販売しました。売上が送料や手数料を抜いて40万程になりましたが、まだまだ販売したいグッズが残っております。確定申告は必要となりますか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要になります。。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、営利目的の販売であれば、課税の対象になります。

ご回答ありがとうございます。営利目的とのことなのですが、私はいくつも同じグッズを持っていましたので、同じグッズを何度も売ってしまっていましたが、それは大丈夫でしょうか?一気に売るのはさすがに、量が多いかと思い、ひとつ売れたら、またひとつ、という風に順番に出しておりましたが営利目的にはなりませんか?

営利目的は、物品に利益を乗せて販売することになると思います。そうでなければ、営利目的にはならないと思います。

回答ありがとうございます。メルカリの相場の価格で販売しておりますので、利益が出る形になっておりますので、営利目的に該当しますよね(><)

利益が出るのであれば、営利目的での販売になると思います。雑所得としての申告が必要になります。

ありがとうございます。確定申告をすることによって何か大きく変わることなどございますか??、今まだ残っているグッズは売らずにまた来年売った方がなにか変わりますか??

相談者様が給与所得者(年末調整をする人)の場合、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

ありがとうございます。どちらも違いますので、確定申告が必要でした(><)

本投稿は、2022年07月07日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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