税理士ドットコム - [確定申告]PayPayでの入金が110万円を越えた場合について - バレるバレないに関係なく、マネーライトも含めて...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. PayPayでの入金が110万円を越えた場合について

PayPayでの入金が110万円を越えた場合について

SNS上でチャットレディのような活動(フリー)をしてPayPayで複数人からお金を受け取っています。

PayPayは贈与税の対象だと聞きました。
このペースだと年間110万円を越えそうなのですが、もし越えた場合、税務署にバレてしまうでしょうか?
500~2000円ほどの単位で、1日に合計1万円くらい入金があります。PayPayの本人確認、口座連携はしています。
最悪税金を取られるのはいいんです。ですが、通算数十人から送金されている上にSNSなので本人の個人情報など全く分かりません。現実的に確定申告は無理ですよね?

・バレる可能性はどのくらいか
・バレないためにできること(口座に出金しない等)
・バレた場合にどういう取り立て(?)がされ、どのような調査が入るのか
・PayPayマネーライト(出金不可)も課税対象なのか

を中心に回答頂けると助かります。質問が多くて申し訳ありません。匿名でないとこんな質問出来ないので藁にもすがる思いです。
宜しくお願いします。

税理士の回答

バレるバレないに関係なく、マネーライトも含めて暦年贈与の基礎控除額を超えたら贈与税の申告納税をしてください、としか税理士の立場からは申し訳ありませんが回答できません。

回答します。
チャットレディでの報酬ではないのてますか?そうすると贈与ではありません。あくまでも事業か雑所得です。
収入から必要経費を差し引いた残りが所得です。基礎控除48万円を超えると確定申告の必要性はあります。

回答ありがとうございます。
個人的なことはボカしているので分かりづらい所があり申し訳ありません。
質問に書いたように、何かに所属してしている訳ではなくフリーで活動しています。またこちらから金額を提示したりすることはなく「お金を渡したい」「◯◯を買うのに使って」等の気持ちからお金を頂いているため、報酬、事業、というよりは贈与だろうという認識でした。

もしよろしければ、その点を踏まえた上でもう一度回答頂けると助かります。

チャットレディとして、相手と話をしていただく謝礼ではないのですか?
話相手をしていただく報酬ではないとの主張で、事業性がないとのことですが、何もなくお金を提供することはないと考えます。
具体的な話を税務署で相談してみることをお勧めします。贈与か事業かは課税上大きく異なります。

本投稿は、2022年07月15日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,424
直近30日 相談数
831
直近30日 税理士回答数
1,531