雑所得の損益通算について
雑所得同士の損益通算についてお尋ねします。
令和2年から雑所得の区分が「業務」と「その他」に分けられましたが、変更後も業務の赤字(経費増)とその他の黒字を相殺することは可能でしょうか。
税理士の回答

雑所得は他の所得区分との損益通算はできませんが、雑所得内での内部通算は可能です。業務の赤字(経費増)とその他の黒字を相殺することは可能になります。
出澤信男先生、ご返信頂きありがとうございます。
記載方法も分けられる前と同じでよろしいでしょうか?

ご理解の通り、記載方法も前と同じでよいと思います。
ご返信頂きありがとうございます。
丁寧に教えていただき大変助かりました。
本投稿は、2022年07月23日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。