海外fx 経費 扶養内
扶養内で働いています収入105万程です。
例えば、海外fxで年35万円の利益が出た場合
経費として専用パソコンや机などを購入して、利益を20万に収めた場合は確定申告なしで扶養内のままと考えていいでしょうか?住民税は別途と承知しています。
また、確定申告しなくて良い場合というのはとくに何もしなくていいのですか?
確定申告しない場合の処理などあるのでしょうか。
領収書さえ保管しておけば大丈夫ですか?
また住民税について、かかる金額は経費を引くまえの35万ですか?
言葉足らずだと思いますが、どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
海外fxで年35万円の利益が出た場合
経費として専用パソコンや机などを購入して、利益を20万に収めた場合は確定申告なしで扶養内のままと考えていいでしょうか?住民税は別途と承知しています。
→そのお考えで大丈夫です。
確定申告をする必要がない場合は、特に何もしなくて大丈夫です。
住民税の申告についても、収入から経費を差し引いた残額を所得と考えます。領収書の保存は必要です。
ご回答ありがとうございます。
勉強になりました、またよろしくお願いします。
本投稿は、2022年07月25日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。