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金地金売却した際の譲渡所得がマイナスの場合 確定申告は不要か?

金地金を売却したのですが、
購入時の金額より安くなってしまいました。
つまり損となりました。

fxの場合は確定申告で損害分の税金控除が出来るようですが、金は出来ないと認識しております。

つまり、確定申告は不要となるのでしょうか?

税理士の回答

単発の金地金の譲渡の場合には「生活に通常必要でない資産」の譲渡となります。従って、その譲渡損失は他の所得との損益通算は出来ませんので、確定申告はしなくても大丈夫です。
なお、他に譲渡所得の利益がある場合には、その譲渡利益との通算はできますのでご留意ください。その場合には確定申告が必要になります。
以上、宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。

金の売却以外の譲渡所得はなく、損失の場合、
確定申告そのものは不要とのことですが、
税務署への申告が必要な場合、どのように行えばいいでしょうか?
専用の申告書とかあるのでしょうか?
申告時期は確定申告の期間となるのでしょうか?

確定申告をされる場合には、確定申告書Bの用紙を使用します。金地金の売却に関しては「総合課税」の「譲渡所得」の欄に記入し、他にも所得があれば各種所得の欄に記入して、一つの申告書で申告も手続きを行います。
時期は確定申告期間(2月16日から3月15日)になります。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。

単に損失となる場合は
税務署への連絡、申請は不要ということでしょうか?

単に損失だけで他に申告する所得がなければ、連絡も申告も必要ありません。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
他の申告は無いですが、念のため確認させて下さい。
サラリーマンなので、給与所得はあります。
この場合も申告不要となりますか?


会社で年末調整される場合には確定申告は必要ありません。
ご安心ください。
宜しくお願いします。

最終確認させて下さい。

金売却による損失金は、
残念ながら給与所得から控除は出来ないため、
よって確定申告は不要

ということですね。

はい、金売却による損失は残念ながら給与所得からは控除できないため、申告は不要となります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年08月22日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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