株式売買における税負担に関して
私現在株式売買をしているのですが、特定口座(源泉徴収なし)にしております。
学生で扶養に入っているため、源泉徴収なしにしておいた方がいいと聞いたので現在はそうしています。
しかし、万が一扶養が外れてしまうようなことがあると家族にも色々手間を煩わせてしまうので、扶養内で株の取引きを行いたいと思っています。
そこで質問としましては
①いくらまでの利益ならば、控除を外れないのか?
②また、扶養内であっても、確定申告は行わなければならないのか?
以上の2点です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

扶養控除の対象となるのは、年間の合計所得金額が38万円以下の場合です。ですので、38万円以下の株式譲渡の利益であるならば、確定申告は必要ありません。
本投稿は、2017年08月23日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。