国外源泉所得について
日本の確定申告時に提出する際は、外国語を和訳に翻訳するべきですか?
もしそうなら、自分自身で行って良いのか、または、専門業者にお願いするべきですか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
回答します
確定申告書の様式は決まっていますので、その書式(日本語)のものを使用してください。
確定申告書作成コーナーも、外国語対応で作成することが出来るようになっていますが、作成される確定申告書は日本語版となっています。
国税庁HPから、作成コーナーを参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/foreigner/index.htm
※扶養控除申告書等で、外国語書式のものはそのままご使用ください。
添付書類に関しては外国の発行された書類等を添付しますが、その際に翻訳文の添付を求められているものがあります。
例えば、国外扶養親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書」などになります。書類が、外国文の場合は、翻訳文を添付することが求められています。
それ以外の添付書類は、個別に判断されますが、何が記載されているか税務署では分かりませんので、翻訳文を添付することをお勧めしています。詳細は提出される税務署にご相談ください。
翻訳は、特に専門業者でなくともご本人がされたものであっても大丈夫です。
大変分かりやすかったです。ありがとうございました!
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
蛇足ですが
貴方が「国内居住者」の前提で説明しました。
居住者の場合は、全世界課税となりますが、非居住者の場合「国外源泉所得」は課税の対象となりません。
念のためお伝えいたしました。
本投稿は、2022年07月27日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







