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分割(リボ払い)で購入した商材の年をまたいだ際の経費計上について

お世話になっております。
初めて投稿させていただきます。

昨年11月から、会社員+副業(ネットアフィリエイト)をやり始め
本年の3月から収益が発生したため、本年分から初めて
副業分を確定申告(白色)をする予定です。

昨年11月に、30万円の高額塾の支払いをクレカのリボ払いを使用して行いました。

現在も毎月1万円(+手数料)ずつ支払いを行っているのですが
この支払い(1万円+手数料)も経費として計上してもいいものなのでしょうか?

それとも、発生した時期が昨年となってしまっているため
本年での計上は不可能なのでしょうか?

ネットで色々と調べたところ
同業の方は、セミナー費等と同じ「研修費」で計上していると
書かれていたので、経費扱いについては問題ないという認識でおります。

お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。

追)
確定申告そのものが初めてのため
ざっくりのイメージで話してしまっております。
わけのわからない事を申しておりましたら申し訳ございません。。

税理士の回答

おはようございます。

高額塾自体はおっしゃる通り研修費として費用計上が可能です。また、リボ手数料についても費用として認められます。ただし、リボ払い分が費用になるというイメージではありません。

具体的には、以下のように処理をします。

■高額塾申込時

(前払費用)●●円 (未払金)●●円

研修費は、塾の期間で計上をしますので、最初の時点では前払費用として資産計上処理をします。

■リボ払い時

(未払金)1万円  (預金)1万円
(支払手数料)●●円 (預金)●●円

リボ払いは未払金という債務の支払いですので費用処理はしません。ただし、手数料分は費用として処理できます。

■決算時

(研修費)●●円 (前払費用)●●円

塾の期間で前払費用を費用処理します。
例えば、期間が去年12月~今年3月でしたら、毎月1/4ずつが研修費になるイメージです。

ちょっと分かり辛いかも知れませんが、ご参考までに。



本投稿は、2017年08月27日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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