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夫婦でデザイン・イラスト業、妻が妻名義で案件を受けた場合の処理について

現在、夫婦でデザイン・イラスト制作業を営んでおります。

・個人事業主(青色申告)
・デザイン・イラスト制作業
・夫:事業主
・妻:青色専従者として夫の事業の元でイラスト制作

イラスト制作者本人の名義でしか契約できない案件を受ける場合、
「請求書」「振込先」「源泉徴収」が妻名義となってしまうのですが、
この場合の収入は夫の事業収入とすることはできないでしょうか?

不明点などございましたら補足いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

イラスト制作者本人の名義でしか契約できない案件を受ける場合、
「請求書」「振込先」「源泉徴収」が妻名義となってしまうのですが、
この場合の収入は夫の事業収入とすることはできないでしょうか?


ご主人名義で契約し、作品を提供できないでしょうか?

ご回答ありがとうございます!

こちらの案件、
私(夫)が個人事業主となる前から妻がうけおっていたクライアント様のものであり、
「夫名義で契約して妻から作品を提供する」というのは出来ないと一度クライアント様に断られた経緯があり、
どうしたものかと頭を抱えているところでした…
説明不足で申し訳ありません…!
よろしくお願いいたします。

なぜできないのか、全く理解できないですね、相手方さんは。

賛否はわかれると思いますが、個人的には、ご主人名義として契約が絶対できないのであれば、仕方がないので、ご主人の収入にされるしかないのかと思います。

ただ、恐縮ですが、絶対、保証するものではありませんので、ご了承ください。

クライアント様にもう一度相談してみて、
どうしても無理であれば私(夫)の収入として扱ってみます。
ありがとうございました!

本投稿は、2022年08月05日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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