メルカリ
メルカリでせどりをしていますが、中にはプレゼントなどで貰った商品も販売しております。
この場合、仕入れ商品以外でプレゼントなどで貰ったのを売却した際の売上も確定申告しないといけないでしょうか?
税理士の回答

仕入商品以外でプレゼントなどで貰った物が不用なものであれば、課税の対象外になります。
時計や服はどうなりますでしょうか?

時計や服であれば、生活用動産(非課税)になり課税の対象外になります。
仮に税務調査がはいられた場合、どう説明すれば良いのでしょうか?
証拠はないですが、プレゼントで貰っているので全て利益になってしまいますが。

利益になっていても、生活用動産の売却は非課税になります。記録(服などの売却など)を残しておいて、万が一の時説明できるようにしておくとよいと思います。
本投稿は、2022年08月05日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。