専業主婦の株式譲渡益に関する確定申告について
専業主婦で複数の証券会社で特定口座(源泉徴収あり)で株式取引をしています。毎年、譲渡益が48万円以下だったので、夫の扶養等に影響を与えないことから、確定申告をして徴収された税金の還付をうけてました。今年、複数の銘柄での売却での譲渡益が48万円を超える形になりますが、このとき、譲渡益が48万円までの株式売却だけを確定申告して、残りは確定申告せず、源泉徴収のままにして扶養は維持するということは可能でしょうか。確定申告する場合は、特定口座の取引すべてを申告する必要がありますでしょうか。
税理士の回答

確定申告する場合は、特定口座の取引すべてを申告する必要があります。
早速のご回答ありがとうございます。クリアになりました。総額が48万円を超えるか超えないかで確定申告するか否かを毎年判断するようにします。
本投稿は、2022年08月07日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。