プレゼントとして貰ったポイントについて
個人事業主で、今年確定申告をする予定です。
先日、プレゼントとしてポイントが付与されました。
これは何かをした対価として受け取ったわけではなく、不定期で配られるものです。
このポイントを使用した場合、商品の値引きと考え、確定申告時に申告する必要はないでしょうか。
また、これは使用目的(業務か私的か)によって変わるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ポイントを私的に利用した場合は、なんらの処理も必要ありませんが、ポイントを事業目的で使用した場合は、購入した商品について、値引き後の金額で記帳するか、値引き前の金額で記帳したうえで値引き額を雑収入に計上するか、のいずれかの処理が必要になるものと思われます。
下記、国税庁のホームページをご参照ください。
国税庁HP
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
早々のご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月08日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。