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プレゼントとして貰ったポイントについて

個人事業主で、今年確定申告をする予定です。

先日、プレゼントとしてポイントが付与されました。
これは何かをした対価として受け取ったわけではなく、不定期で配られるものです。
このポイントを使用した場合、商品の値引きと考え、確定申告時に申告する必要はないでしょうか。
また、これは使用目的(業務か私的か)によって変わるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 ポイントを私的に利用した場合は、なんらの処理も必要ありませんが、ポイントを事業目的で使用した場合は、購入した商品について、値引き後の金額で記帳するか、値引き前の金額で記帳したうえで値引き額を雑収入に計上するか、のいずれかの処理が必要になるものと思われます。

下記、国税庁のホームページをご参照ください。

国税庁HP
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

本投稿は、2022年08月08日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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