雑所得に申告漏れがあるが、トータルでは多く申告している場合(更生の請求は考えていません)
たびたびの質問で申し訳ありません
給与所得以外に雑所得がある者です。
会社の就業規則では副業が禁止されていますので、給与以外の所得について普通徴収を選んでいます。
3月に確定申告が終わり、雑所得の住民税も普通徴収で納付票が届き、即日で全て住民税を納付いたしました。
ところが、最近になって通帳をたまたま検算したところ、雑所得に少額ながら、数点申告漏れを見つけました。
ただ、先ほど検算したところ、3月の確定申告で申告した雑所得の項目のうち1つが、実際の収入より多く申告しており
申告漏れ分と申告した分を通算すると、正確な申告額より、ごくわずかながら多く申告する形になっています。
素人考えですが、この場合、更正の請求を行って還付を求めると思いますが、
生憎当方は持病があり、新たに更生の請求書を正確に作るのが難しい状態です
(できないことはありませんが、療養を優先しなければならない状態です)
したがいまして、可能であれば更正の要求をするつもりはないのですが
(試算してみたところ数十円の還付しかうけられませんし、持病の治療から今は療養に専念しなければならないためです)
しかしながら、トータルで雑所得の申告額を多く申告しているとはいえ、
申告していない売り上げがある以上、なんらかの手続きが必要だと、素人ながら、考えています。
こういった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
やはり更生の請求しか方法がないのでしょうか。
それとも、トータルで金額を多く申告しているとはいえ、申告しなかった売り上げがあるのだから、未申告だった売り上げについては、修正申告になるのかなと、素人ながら考えています)
斯様な次第です。
先生方、お忙しいところ恐縮ですが、お知恵を拝借できれば大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

申告漏れ分と過大申告した分を通算した結果還付になるのであれば、更正の請求になります。十数円の還付であれば、更正の請求をしない選択もできると思います。
出澤先生 お忙しい中、ご回答ありがとうございました
おそれながら、確認させてください
先ほど申し上げましたように、当初提出した確定申告書には、
申告していない雑所得の売り上げがあります。
ただ、申告した雑所得の売り上げの一部が、
実際の売り上げより多く申告しているため
トータルでは、微小ながら正確な売り上げ金額より、
多く申告する形になっています
ここで質問させていただきたいのですが
●1
基本的には更生の請求は行わなくてよければ行わない予定です。
ただ、雑所得がトータルで実態より多く申告しているとはいえ、
申告していない売り上げ項目があるので、放置しておくと、
申告してない項目について、
税務署からなんらかの処罰を受けたりしないでしょうか
たとえば、税金を追徴されたり、税務調査に来られたりするなどです。
(こういったトラブルは絶対に避けたいです)
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただければ大変ありがたいです。

最終的に売上金額が過大で税金の納付が出なければ、税務署は修正を受け付けないと思います。追徴はないと考えます。
出澤先生 お忙しい中、先生からすれば
拙い私の質問にご回答いただきありがとうございました。
雑所得で、申告漏れの項目があるもののトータルでは、
実際の売り上げより多く申告しているわけですが、
この場合、更正の要求を放棄することも可能とうかがいました。
更正の要求を行う場合、証拠資料の提出が必要と聞いています。
私の場合銀行通帳しかありませんし、必ずしも通るとは限らないと聞きました
(ただし、前述のとおり雑所得のトータル額は、申告漏れがあるもののトータルでは多く納めています)
また、私事で恐縮ですが、持病の治療で休職しており、特に何らかの手続きをしなくてよければ避けたいというのが正直なところです
(今も外出することもかなわず、今年の確定申告書は脂汗をかきながら、なんとか作成し、郵便で提出しました)
そこでお聞きしたいのですが
●質問
税務署が私の銀行預金の履歴などから、
申告していない項目があるということを見つけ、
それだけの理由で、問い合わせしてきたり、
税務調査に来たりする可能性はあるんでしょうか。
その可能性があるのであれば、療養に差しさわりがあるので、避けたいです。
私事ですが、持病が悪化して休職しており、
まともに事務や書類作成ができる状態ではないので
療養に専念できる状態を作りたいという一念からです。
(税理士さんにご相談できればよいのですが、
前述のとおり、外出も難しいですし、ZOOMなどのリモート通信ツールの使用も難しい状態です。)
重ねて恐縮ですが、お知恵を拝借できれば大変ありがたいです。
お忙しいところ恐縮ですが、なにとぞよろしくお願いいたします。

事業所得と違い金額の多くない雑所得について税務署が調査する可能性は少ないと思います。
出澤先生
深夜にもかかわらず、親切なご回答ありがとうございます。大変感謝しています。
おそれながら、もう一点確認させてください。
●先ほど、雑所得の未申告項目があるものの、
トータルで多く申告しているため更生の要求が可能である。だが、還付金が数十円程度なら、更正の請求は身申告の項目があっても放棄できるとうかがいました。
●3月に出した確定申告書では、申告した一部の項目が実態より多く納めており、トータルで3000円程度多く申告しています。
(ちなみに、3月に出した確定申告書の雑所得の申告合計は、70万円弱です。
源泉徴収と控除があるため、18000円ほどの還付を税務署から受けています)
●したがって、更生の要求をしても、税率が10%なので、300円しか還付が受けられず、更正の要求を行う手間の方が大きいです。
また、絶対安静に近い療養中の身のため、できれば更生の請求は、避けたいです。
●質問させてください。
この場合、
もし税務署が私の銀行通帳のログを、銀行に問い合わせて調査した場合、
申告していない項目はあるものの、
雑所得がトータルで多く申告していることを把握して
税務署が、税務調査や問い合わせの必要はないと判断してくれて、
税務署からなんらかの問い合わせや、税務調査が行われることはないのでしょうか。
●それとも、トータルで多く申告しているとはいえ、
申告していない項目があるということで、税務署からなんらかの問い合わせが来たり、
税務調査がきたりすることはあるでしょうか。
●前述の通り、私は現在療養中で休職しており、絶対安静の状態で、
事務処理はおろか、起きているのも大変で税理士さんに相談するのも難しい状態です。
●斯様な事情から、税務署からの問い合わせや、万が一の税務調査は絶対避けたいのですが
(病状が悪化する恐れがあるため)
●税務署からの問い合わせや、確率が低いとはいえ、万が一の税務調査を避けるため、
雑所得の申告もれの項目、過大に申告した項目を明白にし、証拠である銀行通帳の写しを添えて
更正の請求をするしかないのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただければ、幸いです。お知恵を拝借したく存じます。よろしくお願いいたします。

お悩みの件を解決する方法としては、更正の請求をする以外にないと思います。もし、可能であればそのようにされた方が良いと思います。
先生、お忙しい中、ありがとうございました。なんとか頑張って更生の請求を行ってみたいと思います。
本投稿は、2022年08月09日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。