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雑所得に一部申告漏れがあるが トータルで売り上げを多く計上している場合について

お世話になります。

給与所得を受けながら、副業で雑所得を得ている者です

副業分の住民税は、普通徴収で納付書が届き、即日で全額支払いました

また、6月に届く給与の住民税の特別徴収の通知にも、雑所得の記載がなく、安心しておりました

●ところが、8月になって雑所得の報酬が振り込まれる通帳をたまたま確認したところ、申告漏れしている売り上げが13、360円ありました。

雑所得の売り上げの総額は70万円弱で、ほとんど原稿料のため、経費は0円です。唯一仮想通貨の取引で1万円の経費を申告しています

しかしながら、3月の確定申告で雑所得の項目の一部が24,000円多く申告してしまっています

売り上げの申告漏れ13,660円から差し引くと

売り上げを10,340円多く申告してしまっています

仮想通貨の取引もやっておりまして、経費を1万円計上していますが通帳のログが見つからないので、その経費を認められなくてもそれでも、340円売り上げを多く申告している形です

●質問です
●1
雑所得で売り上げをトータルで10、340円(仮想通貨の取引の経費1万円を認められなくても、340円売り上げを)多く申告しています。

しかしながら、未申告の売り上げがあるので、この場合、修正申告が必要になるのでしょうか。

●2
未申告の項目がありながらも、トータルでは多く納め過ぎているので、更正の請求ができるのでしょうか

●3
仮に更生の請求ができるとしても、還付金が微小な金額ですし、必ずしも認められないと聞いています。そのため、更生の要求をするつもりはありません

●4
私事で恐縮ですが、現在持病が悪化して療養しており、税務署からの問い合わせや税務調査などは避けたいです。

未申告の売り上げがありながらも、トータルで売り上げを多く申告している場合に更生の要求ができるなら、税務署からの問い合わせを避けるために、通帳のコピーを添付して更生の要求を提出すべきでしょうか

●5
仮に、税務署が私の銀行口座のログの開示請求をとった場合、売り上げを多く申告していると判断してくれるでしょうか

正直なところ、わずかながら税金が高くなったものの副業分の住民税まで払い終えているので、なんの手続きも必要なければ、療養に専念するために何もしたくないところです

先生方、まことに恐縮ですがご教示をお願いいたします

税理士の回答

回答します。
放置しても差し支えありません。還付はあくまでも請求権です。すなわち納税を済ませたのに、多かったことから還付請求する訳なので義務ではありません。
なお、更正の請求は申告期限から5年間いつでも可能です。あなたの健康が戻ってからでも大丈夫ではないかと思います。

丸山先生
ありがとうございます。
やはり、未申告の売上があっても、

トータルで多く申告している場合は、
修正申告ではなく、更正の請求が可能なんですね。
おそれながら、 
もう一つ質問させてください。

●税務署からの問い合わせや、税務調査について

トータルで、10340円多く
申告していて、「更正の請求」が
できる状態とはいえ、

未申告の売上が
1万円弱あることを理由に、

税務署から問い合わせがあったり、

税務調査を受けたりする可能性は
あるのでしょうか。


未申告の額が少額だし、
トータルで多く売上を申告しているので、

税務署もわざわざ、
多く納めすぎた所得税の還付につながる
ところに連絡したり、

税務調査に来る可能性は
ゼロではないが、限りなく
ゼロに近いほど低いという

ご意見もあるのですが、
やはりそうなのでしょうか。

●私事で恐縮ですが、

今現在、精神疾患を患っておりまして、
医師から絶対安静が必要だと
言われている状態です。

そのような理由から、
税務署からの問い合わせや税務調査は、

病状の悪化を避けるために
絶対に避けたいのですが、

前述の質問について、
ご回答いただければ幸いです

心配ありません。
限りなく「0」です。税務署も効率的な調査をします。要するに1日の事務量で税金をいくら稼ぐかです。したがって限りなく「0」です。

本投稿は、2022年08月10日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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