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現在、年間収益ゼロの扶養家族・妻に株式売却益等が生じる場合、本人の確定申告内容に影響を与えるか

扶養家族(妻)が株式取引を開始予定です。(他の収益増の見込みなし)
以下2件、A、Bにつき、ご教示お願いいたします。
【前提条件】
 妻の年間収益現在ゼロ。新たに開始する株式取引の結果、世帯主の確定申告結果をニュートラルにしたいため、妻本人の確定申告を不要とし、売却益、配当金の合計金額(X円)は20万円を超過しない範囲内とする。

【A】世帯主の確定申告申告書B・第1表No.54(配偶者の合計所得額)については、上記金額X円を記載する必要はありますか。(妻の開設する口座(特定、一般)により、違いはありますか?)

【B】世帯主の確定申告書B・「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の2面(計算明細書)において、妻の譲渡所得等・株式明細を世帯主分に追加して記載する必要がありますか。記載要の場合、世帯主と同一銘柄については、事実上、世帯主と妻の間で損益通算されてしまうのでしょうか。(以前、証券会社が異なる場合であっても、同一銘柄については、「総平均法」により損益通算する必要あり、と耳にした記憶が不明瞭ながらあります。)

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

特定口座源泉口有を選択ください。
そうすれば、妻は、どんな所得があろうと確定申告をする必要もありません。1,000万円利益があってもです。
なので、関係なく、相談者様の扶養にできます。

竹中先生
 早々にご回答いただき、恐縮です。
 当質問の主旨が大変、分かりにくくて恐縮です。
AもBも『世帯主の確定申告』への影響(世帯主の税負担増額?)に関してのご照会となります。(妻の「特定口座源泉口有を選択」は了解しましたが、但し、妻は①確定申告はしない、②当方の扶養者にする、ことはご相談前の大前提です。)
 ●ご回答内容を敷衍すると、照会AもBも、妻(特定口座源泉口有を選択、X円所得あり)は確定申告不要 ⇒ 世帯主の確定申告のすべての所得明細への(妻分の)追加記載は不要(含む、世帯主と妻の同一保有銘柄についての計算明細、譲渡損失の繰越明細等々)⇒ 住民税、国民健康保険税の増額なし、と理解してよろしいのでしょうか。
要は、世帯主としての実態(総収入「増」)に対して世帯主の確定申告内容は影響を受けない!(=妻の株売却等所得は源泉徴収時点で完結し、世帯主には一切影響なし)ものと理解しました。相違ございませんか。

まったく理解の通りです。
妻がどのように利益を得ても、相談者様の税に関することに影響はありません。

竹中先生
 今回もあっという間のご返信でこちらのリプライが間に合わない程です。
 お手数をおかけしました。
 今まで、悶々としていた懸念点が氷解いたしました。深謝いたします。

本投稿は、2022年08月11日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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