損益通算できますか?
■前提
・給与500万円
・副業の不動産所得
収入70万円
減価償却費80万円
経費10万円
■質問
① このケースだと損益通算できますか?
できない場合、
② 経費が収入の70万円を超えると損益通算できるのですか?
税理士の回答

ご質問のケースですと、不動産所得がマイナス20万円(=70-80-10)となり、このマイナス20万円が給与所得と損益通算の対象となります。
本投稿は、2022年08月20日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。