メルカリのようなフリマアプリの確定申告について
ショッピングサイトやオークションで購入した
スポーツ用品(スノーボードなど)の要らなくなった物や購入したけど使わなかった新品の物を
フリマアプリやオークションで売っていいます。
当たり前ですが、転売目的ではないので
購入した金額より安く売っているのですが、
年に20回ぐらいの取引で合計で100万円以上(個々は10万円以下)になりましたが、確定申告は必要ですか?
もし必要ないにしても税務調査など来た場合、購入伝票等捨ててしまっていますし、オークションで購入した物に対しては伝票すらありません。
どう対処すればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

不用品の売却であれば課税の対象外になります。しかし、不用品でも営利目的に継続して販売すれば、課税の対象になります。なお、所得金額がマイナスであれば、申告の対象にはなりません。購入した証憑がなければ、見積金額で記録しておき説明できるようにしておく必要があります。
ご回答ありがとうございます。
利益目的ではないですが、出品の頻度は多いです。どれぐらいの期間から継続的と判断されてしまうのでしょうか?
また、購入を証明するものの提出を求められた時、購入のメールやフリマの取引画面のコピーやネットショップの購入履歴のコピーなどでも問題ないのでしょうか?

継続的とは、ほぼ年間を通して販売している場合になると思います。また、購入の証憑としては、メール、フリマの取引画面のコピーやネットショツプの購入履歴のコピーなどでも問題ないと思います。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年08月22日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。