開業前の認定司法書士取得のための研修費用等を開業費に計上する事の可否について
認定司法書士になるための特別研修の費用等が開業費に計上できるかについて
私は令和4年現在において現在給与所得者で、令和5年4月から司法書士登録し開業予定です。
令和2年に司法書士の資格を取得し(未登録)、その後、令和3年に簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の認定考査を受け認定を受けました。登録している司法書士で認定を受けている司法書士の事を、認定司法書士と言います。
本題ですが、上記の認定を受けるには司法書士会連合会が主催する研修受講が必須なのですが、その研修費用、宿泊費、交通費、参考書の費用に加え、認定考査の受験料、認定のための登録免許税などの費用は開業費に計上できるのでしょうか?
資格の取得費用が計上できないのは理解してますが、このたびの認定は資格なのか研修なのか判然としません。
また、司法書士の登録前と登録後で差異が生じるのでしょうか?もし、司法書士登録している人の場合は必要経費となるが、登録前の人は開業費に計上できないということはあるのでしょうか?私は消極に解してますので、司法書士登録している人が必要経費に計上できるのなら、登録前の研修費用等は開業費に計上できると考えています。
以上長々と書きましたが、よろしくお願いします
税理士の回答

土師弘之
個人事業主の経費として算入するためには、業務の遂行上直接必要な経費であることが求められます。ただし、「独占業務を行える国家資格の取得費用」「独立開業が可能な資格の取得費用」「国家資格の取得のためにかかった大学などの学費」などは必要経費とはならないとされています。
つまり、弁護士、税理士などの国家資格は、資格を持った人だけが行える独占業務であり、取得した個人のメリットが大きいといえるため、個人事業主か会社かを問わず基本的に取得費を経費にできません。
最近の国税不服審判所の判断として「業務に間接的に有効だが、主たる目的が新しい地位や職業を獲得するための教育費なので家事費に該当する。」という傾向がみられます。
この取扱いからすると、司法書士の資格取得にかかる費用は当然「必要経費」となりませんが、認定司法書士は資格取得と言えるかどうかというところだと思われます。司法書士法によると、「簡裁訴訟代理等関係業務」は「認定を受けた者に限り行うことができる」としており、資格とは位置づけされていません。
よって、認定に要する費用は、資格取得費用ではなく、司法書士業務を拡大するための費用と考えられますので、司法書士登録前後に係わらず、必要経費(登録前は「開業費」)としても差し支えないと考えます。
回答ありがとうございます
業務を拡大するための費用という部分で納得することができました。
ありがとうございました
本投稿は、2022年08月23日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。