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ふるさと納税と3000万円特別控除の併用について

今年の3月にマンション売却に伴い、譲渡益が出ましたので、3,000万円の特別控除を利用して確定申告を行いたいと思っております。
Googleで検索したところ、3,000万円の特別控除を利用するとふるさと納税との併用ができないとのページがありましたが、併用できるような記載のページもありました。
どちらが正しいのかご教授いただけると幸いです。
ふるさと納税が併用できるのであれば、限度額まで目一杯利用するつもりでおります。

・給与収入:800万円
・マンション売却譲渡益:2300万円(3000万円特別控除利用)

税理士の回答

Googleで検索したところ、3,000万円の特別控除を利用するとふるさと納税との併用ができないとのページがありましたが、併用できるような記載のページもありました。

どこにそのようなことが記載されていますか?
ふるさと納税は、納税額がある限り、限度額はあっても、適用できると考えます。
給料の800万円で、上限閣をシュミレーションください。
それがある意味限度額と考えたいです。

3000万円控除 ふるさと納税 併用
でGoogle検索すると1番上に出てきました。

ご回答ありがとうございます。

マイホームを売却した時、最高3000万円までの譲渡所得が控除できる特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)がありますが、ふるさと納税による寄付金控除とは併用不可となっています。

という記載でした。

自宅を売却した場合に使える3,000万円の特別控除. 所有年数に関係なく自宅を売却したときに適用される「3,000万円の特別控除」という制度があります。. この制度は、譲渡所得のうち3,000万円まで控除されるもので、譲渡所得が3,000万円以下ならば非課税となります。. また、ふるさと納税(寄付金)控除との併用も可能なため、3,000万円控除を適用してもなお売却益が出る場合はふるさと納税控除も活用しましょう。. 3,000万円控除を受ける際は以下の要件を満たす必要があります。. 住まなくなった日から3年が経過する年の12月31日以内に譲渡. 最大過去2年以内にこの特例を適用したことがない. 親子や夫婦など売り手と買い手が特別の関係ではない.
上記が出てきました。
でも、ワンストップが、提要されないため、確定申告で、ふるさと納税を選択して、住民税でも、必ず記載ください。

ご丁寧にありがとうございました。安心してふるさと納税を活用いたします。大変参考になりました。

本投稿は、2022年08月25日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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