専業主婦のメルカリでの収入
はじめまして。
私は専業主婦で収入はありません。
ですが最近メルカリをはじめました。
メルカリで購入した服がサイズがあわず売らせてもらったものや、貰いものの野菜の種、購入したが使わなく保管していた電化製品(新品)、スマートフォン(新品)などを出品し30万円ほど売上金が入りました。
確定申告と住民税の申告は必要でしょうか?
それとメルカリで収入をいただいていることは税務署にバレるものなのでしょうか?
メルカリは今年はじめました。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告、住民税申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
お忙しい中、回答ありがとうございます。
不用品を売った場合は専業の場合はいくらまででも売っても大丈夫なのでしょうか?

不用品の場合は、金額の制限はないです。
なるほど。わかりました。
服などは生活用動産になるのは把握してますが新品のスマートフォンとなると、生活用動産(不用品)になるのかと不安になりまして…
今回、私の場合は確定申告も住民税の申告も不要でよろしいでしょうか?
せずにいて後日、税務署の方が来ることはないでしょうか?
後すみませんがアルバイトをしていてメルカリでの収入(20万円以下)があった場合は、確定申告と住民税の申告は不要でしょうか?
スマートフォン(新品)などをこちらも出品しています。
どれもご購入金額よりも安く出品しています。

相談者様の場合は、確定申告、住民税申告は不要になります。なお、アルバイト(給与所得)をしていて年末調整をする場合は、副業の所得(課税対象の場合)が20万円以下であれば、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になります。しかし、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税申告は不要になります。
課税対象の場合とは、どんな物が課税対象になりますでしょうか?
スマートフォン(新品)なども課税対象になりますですしょうか?
後、合計所得金額とは何でしょうか?

1.営利目的の場合が課税対象になります。スマートフォン(新品)の場合も、不用品でなく営利目的の売却であれば課税対象になります。
2.なお、合計所得金額とは、例えば給与所得と雑所得があれば以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月26日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。