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確定申告について

今親の扶養に入っています。バイトを2つかけ持ちしていて、1つの方だけ親バレしたくありません
給料が手渡しになっています
親バレしたくない方だけ親バレ防止の為確定申告を自分でやる事は可能でしょうか

税理士の回答

2か所のバイトの収入が103万円以下であれば、所得税は非課税で確定申告の義務はありません。しかし、103万円を超えると、親の扶養から外れ、2か所の給与所得について確定申告が必要になります。なお、扶養から外れる場合は、親の年末調整の時に扶養から外す申請が必要になり、親に報告する必要があります。

本投稿は、2022年08月30日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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