株とFXの利益がそれぞれ20万以下の場合
年末調整ありの会社員です。
株とFXは税法上の所得区分が異なるため損益を通算できないとお聞きしました。
同じ年に株とFXそれぞれ以下の利益を得た場合は確定申告を実施する必要はございますか?
•特定口座(源泉徴収無し)での20万以下(例えば19万)の利益
•FX口座で20万以下(例えば19万)の利益
それぞれ所得区分が異なり通算として取り扱われず、所得区分ごとに20万以下ですので申告は必要ないように思っておりますがご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答

土師弘之
「確定申告不要制度」とは、給与所得及び退職所得以外の所得金額が合計20万円以下の場合、確定申告をしないことができるという制度です。
それぞれの所得金額が20万円以下ではありませんので、給与・退職以外の所得の合計が20万円を超える場合には確定申告する必要があります。
土師先生ご回答ありがとうございます。
所得区分に関わらず給与退職金以外の所得合計が20万を超える場合には確定申告が必要となる点理解いたしました。
そうしますと株による配当所得•譲渡益が20万以下でFXによる雑所得が20万以下であってもそれらの合計が20万を超えてしまうと、株およびFXから得た両者の利益に対して課税されるという理解でよろしいでしょうか?
そうであれば株とFXは損益を通算できないにも関わらず、確定申告不要制度においては通算しなければならないという一種の理不尽さを感じてしまいます。それが日本の税制であると言われればそれまででしょうが。

土師弘之
配当所得・譲渡所得(分離)と雑所得は通算できませんので、単純に合計することになります。
所得間で損益通算できるのは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得(総合)」の損失(赤字)が生じた場合のみです。
ですので、株とFXは通算できないことになりますが、「確定申告不要制度においては通算しなければならない」という部分はどういう意味かと疑問に思えてきます。
本投稿は、2022年08月31日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。