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売上の証拠について

タイトルの件について質問です。

オークションなどで販売をした際に売った証明などは残さなければまずいでしょうか?

一応、エクセルで一点一点売れた金額、手数料、送料などは記録しています。
毎月入金されますが、全て手数料や送料が引かれた金額です。

色々調べてみましたが、残していない方やスクショで残している方など様々でした。

一月の取引件数は、大体数十件程度ですがおそらく今後増えていきます。

もしスクショして印刷となるとかなり手間になります...

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 売上金額は、正確に記録することが所得税法、法人税法また消費税法でも定められています。
 特に消費税法では、課税売上に係る仮受消費税から仕入、経費にかかる仮払消費税を差し引いて計算すること、課税事業者であるか免税事業者であるかを判断するため、基準期間の課税売上額がいくらであったかを測定するため、はっきりとした金額を出しておく必要があります。
 実際の売上から手数料等を差し引いた金額での売上計上は、売上と経費の過少計上となってしまいますので、お勧めできません。
 そのため、ネット上での書類しかないのであれば、スクリーンショット等を残しておく必要があります。
 令和6年からは、電子帳簿保存法の本格導入が控えていますので、お早めに対応できるようお願いします。
 電子帳簿保存法につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。

回答ありがとうございます。

売り上げについては、もちろん手数料などが引かれる前の金額です。

スクショして残す場合、売れた金額、手数料、送料などがわかる部分をスクショすればよろしいでしょうか?

またスクショした場合、印刷して紙面で残さないとまずいでしょうか?
月毎にまとめてパソコン上に保存しておけば問題はないでしょうか?

 スクリーンショットした画面をパソコン内に保存するのが合理的かと思います。
 パソコン画面をいちいち紙で出力して保存することは先に説明差し上げました電子帳簿保存法では認められません。(平成5年12月末まではそれでも良いのですが、印刷用紙がもったいないです)
 また、せっかくパソコンに保存するのであれば、将来の電子帳簿保存法に則った方法により保存しておいた方が、いざ平成6年1月になっても慌てず対応できると思います。
 これらの内容については、
国税庁ホームページ→法令等→その他の法令解釈に関する情報→電子帳簿保存法関係→2 パンフレット
にあります「電子取引データの保存方法をご確認ください」(令和3年12月改訂)をご一読下さい。
 

本投稿は、2022年09月01日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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