年末調整後に扶養出来ない事が判明した場合の手続きについて
娘(27歳、業務委託)が夫の扶養になっています。体調不良などで収入に波があり、12月末まで収入金額がわかりません。年末調整は11月半ばなのですが、娘を
扶養に入れたまま年末調整を行い、その後収入が103万円を超えた時は確定申告をすればいいのでしょうか。それとも年が明けたら会社に連絡し、年末調整のやり直しでしょうか。
夫は自分が会社員(嘱託)の間は、年末調整の時は娘を扶養にしておき、娘の収入が103万円を超えた時は確定申告をすればいいと考えております。娘は収入が100万円(住民税の支払いがあるため)を超えた場合、家内労働者特例を使って確定申告をいたします。
税理士の回答

業務委託(雑所得)であれば、103万円ではなく所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えるかどうかで判定されます。48万円を超えれば、年末調整のやり直し、あるいは確定申告をすることになります。
お忙しい中、いつもご回答いただきありがとうございます。所得が48万円を超えた場合は確定申告、または年末調整のやり直しですね。家内労働者特例55万円と基礎控除48万円で収入を103万円と記載してしまいました。お手数かけて申し訳ございませんでした。
ほぼ所得が48万円を超えるだろうと年末調整の時に判明した場合、扶養から外して年末調整を行い、もし所得が48万円を超えなかった場合は医療費控除の申告時に扶養控除も申告可能でしょうか。どちらにしても会社に手間をかけず自分で確定申告をすれば、年末調整のやり直しは不要という認識でよろしいでしょうか。

相談者様のご認識の通りになります。
早々のご返信をありがとうございます。今まで夫も私も給与の年末調整や医療費の確定申告しか経験が無いため、この場をお借りして質問が出来た事、心より感謝申し上げます。
本投稿は、2022年09月02日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。