青色損失申告
初めて 相談いたします。
昨年まで 飲食店(スナック)をしていましたが( 廃業しました )
平成30年の確定申告の際に
所得税青色申告決算書の所得金額が-678,937円でしたが
確定申告B 事業所得(営業)の所得金額を 0円で 申請してしまいました。
又 平成31年(令和元年)の確定申告の際にも
所得税青色申告決算書の所得金額が-1,833,820円でしたが
確定申告B 事業所得(営業)の所得金額を 0円で 申請してしまいました。
更に、令和2年の確定申告の際にも
所得税青色申告決算書の所得金額が-931,169円でしたが
確定申告B 事業所得(営業)の所得金額を 0円で 申請してしまいました。
令和3年青色申告決算が 補助金等の収入があり、+300万円程度あったため
課税金額が10数万円になることになりました。
( 実際は 過去の赤字で 借金の補填に使用してしまっているのです。)
そこで 過去3年分の赤字損失分を 令和4年に損失として
令和4年に 青色損失申告を3年 さかのぼって 申請したところ
申請の仕方が 違うと 税務署の方から 更正の請求の申請をするように
言われました。(更正の請求 の仕方も わかりません。)
どういう ことなのでしょか?
なぜ 青色損失申告がだめなのかもわかりません。
以上 よろしく お願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
駄目なのではなく
税務署の方が言われるように更正の請求をしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/r02kosei.pdf
わからないときには、税務署の窓口で、お聞きください。
早速のご返答ありがとうございます。更正の請求の場合 証拠となる領収書が 必要と 言われました。廃業したため 過去の領収書のほとんど残っていないため 苦慮しています。

竹中公剛
早速のご返答ありがとうございます。更正の請求の場合 証拠となる領収書が 必要と 言われました。廃業したため 過去の領収書のほとんど残っていないため 苦慮しています。
領収証は、再発行はできないのですか?
検討ください。
早速のご返答ありがとうございます。更正の請求の場合 全部の領収書が 必要なのでしょうか? 電話、ガス、電気等々はちょっと 相談してみます。
帳簿では だめなのでしょうか?
個人では 3年分の更正の請求は ちょっと 難しいかもしれません。 もし 税理士さんにお願いするとしたら おいくらかかるのでしょうか?

竹中公剛
近くの税理士会などにご相談ください。
良い税理士がいるかもしれません。
ありがとうございます。 ちょっと 探してみます。
本投稿は、2022年09月02日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。