海外不動産について
日本に居住していて、カンボジアの不動産を購入する予定です。購入したあと、確定申告で不動産の取得を申告しなければならないのですか?
10年後にの日本居住にて、そのカンボジア不動産を購入時の150%で売却できたとすると、50%分に長期譲渡所得の税率で所得税が掛かるとの認識でよろしいでしょうか?
例えば、現在円安で不動産を購入で100,000ドル/140円換算で1400万円で購入したとして、10年後に購入価格の150%の150,000ドル/120換算で1800万で売却できたとしたら、その差額の400万に対して税金が掛かるとの認識でよよろしいでしょうか?
その他に、申告するべき事項はありますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

奥谷誠
日本の居住者に該当するものとして回答いたします。
国外(カンボジア)の不動産を購入して、これを賃貸して収入を得るという内容でよろしいでしょうか。
この場合、全世界所得課税となり、日本で不動産所得の申告が必要になります。
また、売却時ですが、値上がり益(キャピタルゲイン)が発生した場合、譲渡所得となります。
10年所有であれば、長期譲渡所得(分離課税)となります。
その他の申告すべきものとしては、
・カンボジアでの賃貸、譲渡による申告
・為替差益等の申告
などが必要かと思います。
なお、現在のところ、カンボジアとの二重課税の防止協定はまだ締結されていないと記憶しております。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月05日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。