被扶養者である専業主婦のハンドメイド所得の確定申告について
専業主婦です。パート等はしておりません。
夫の扶養に入りながら、ハンドメイド等の委託販売やイベント参加などをして作品を販売しています。一件例外で企業に依頼されて作成したものもあります。
売上は安定しておらず、今のところは今年は経費を差し引いた所得が30万行くか行かないかくらいです。
そこで、初心者質問で大変恐縮なのですが、確定申告についてお聞きしたいことがございます。所得が20万以上であれば確定申告が必要で、今年は確定申告が必要であると思っています。申告の際は「事業所得」もしくは「雑所得」での申告が必要という認識もあります。
以下の2点が質問です。
・申告の際は「雑所得」で申告して良いのか
・扶養に入ったままでいたい場合、いくらまで所得を得て良いのか
また、今後夫の扶養を抜けて、本格的に活動することになった場合の疑問です。
一般的に個人事業主として働くということになると思いますが、
・事業届を出したら個人事業者として認められるのか?
・届を出していれば「事業所得」として申告できるのか、届を出していなくても「事業所得」として申告できるのか?
上記2点が疑問です。
全てにおいて認識が甘いため、的外れな質問になっていたら申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.開業届を提出していなければ、事業所得ではなく雑所得での申告になります。
2.所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になります。
なお、事業所得として申告するためには、開業届、青色申告承認申請書を提出をする必要があります。

西野和志
国税OBの税理士です。
個人事業として認められるには、反復継続的に利益を追求してやることと本業として生計を立てるという形で行うなどがあり、あなたの場合には、雑所得となります。
今、国税庁では、雑所得について課税強化を行う方針です。収入が300万円以上あるなど、ある程度の条件が整はないと仮に「開業届け」を出したからと言って事業所得と認められるわけではありませんし、事業所得と認められなければ青色申告も認められないこととなります。
儲け(所得)は、基礎控除額48万円がありますので、それ以下であれば扶養控除などが引き続き受けられます。
出澤様、質問への端的なご回答ありがとうございます。
西野様、事業化について掘り下げた詳しいご回答ありがとうございます。
お二方のご回答、参考にさせていただきます。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月06日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。