クレジットカードの損害遅延金と公金サイトのシステム利用料は経費になりますか?
お世話になっております。
アパートの大家をしています。
固定資産税を公金サイトで支払いました。(クレジットカード払いです)
①公金サイトのシステム利用料は経費になりますか?
②クレジットカードの損害遅延金(遅延金と手数料)も経費になりますか?
お手数ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

固定資産税が経費になるならば、①②ともに経費になります。
按分で経費になるならば、按分で事業の割合で経費になります。
クレジットカードの損害遅延金(遅延金と手数料)は、税金の納付が遅れたときの延滞金と違い、経費にしないとはなっていませんが、事業に関連してでないと経費になりません。
そのクレジットカード、利用の全てが事業に関連していれば、経費です。一部ならば事業に関連する部分で、按分計算になります。
本投稿は、2022年09月08日 03時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。