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確定申告

はじめまして。
現在、扶養内で3つ掛け持ちしています。
1つ目は給与所得、2つ目は内職、3つ目は開業届を出して業務委託で仕事をしています。


1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額

上の計算方法で、去年は全体の所得が40万でした。
合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内となり、確定申告をしませんでした。

しかし、今年になって扶養から外れるかもしれないと思い、主人の会社に尋ねたところ、去年の確定申告の書類が必要だと言われました。

去年、確定申告をしなかったのは間違いだったのでしょうか?
間違っているならば、今からでも書類を提出した方がいいのかな?と思っています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告の義務はありません。合計所得金額が48万円以下であったため申告をしていないことを説明すれば良いと思います。

ありがとうございます!
すごくホッとしました。

申告しなかったのは、間違いじゃなかったですが、給与の源泉徴収票や、確定申告した徳の収支内訳書があると、それが証拠書類になるから、総務課や経理担当の人は、それを提出してくださいというのはよくあることですね。
申告自体は今からでもできますが、とりあえず、収支内訳書を提出してみてはどうですか?

収支内訳書と源泉徴収を提出すると証拠書類になるんですね!
さっそく提出してみようと思います!
ありがとうございました。

本投稿は、2022年09月08日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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