確定申告・住民税
本職あり。(アルバイトで月8万〜9万)
扶養内で働いています。
仕入れなど一切なく使用済み衣類(下着や服,靴下等)使わなくなった物を捨てずにアプリで販売した場合確定申告は必要になりますか?
48万超えたら申告超えてなくても住民税はかかるそうなのですが。全く税に関しての知識がなく教えて頂けると助かります。
税理士の回答
回答します。
あなたが販売するものは、生活に通常必要とする資産の譲渡に該当するものと推測します。このような場合は非課税です。未使用の物なと販売目的で購入すれば、事業か雑所得になります。
したがって、アルバイト収入が103万円を超えない限り、確定申告は不要、扶養控除内で問題ありません。
わかりやすい説明ありがとうございます!
扶養内で働いていたら副業での売上が多くても申告不要って事であってますか?
あくまでも合計した所得金額が扶養内、すなわち48万円を超えてなければ確定申告の必要はありません。但し、住民税の申告は税金がかからなくても必要です。すなわちあなたの所得が48万円以下である証になります。
本投稿は、2022年09月09日 03時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。