海外在住者が日本不動産投資で経費算入できる項目
本年2月より転勤で海外に赴任しています。過去2年青色申告にて確定申告を行ってきました。今現在も日本に不動産を所有し賃貸収入を得ています。
本年利益が出る予定なのですが、来春の確定申告の際、海外現地での不動産投資仲間との意見交換のための会食や、現地から日本国内への通信費は経費算入できるのでしょうか?また、一時帰国中の同種の会食や通信費は経費算入できるのでしょうか?
また、非居住者として経費算入できる項目に関して注意すべき点等、アドバイスいただけますでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。非居住者の場合には、
日本で申告納税義務を負うのは、日本国内の不動産賃貸だけです。
従いまして、事業的な規模での不動産所得と言う前提のもとで、
日本国内の不動産賃貸事業に関連した、投資情報の取得などであれば、経費として計上することは可能と思います。
逆に、日本以外の不動産投資のための活動費については、日本国内の不動産賃貸収入に対応しないと考えられますので、日本での必要経費には算入できないと思います。
基本的にはそのあたりで判断をしていただく、ということが基本だと思います。
会食、というだけでは何ともいえませんので、議事録とまでいいませんが、どのような理由で誰と食事をして、どういう情報を得られた、というあたりをきちんと記録保存しておく必要があると思います。
あと、帰国旅費ですが、全額が事業関連、ということも、いささか無理があろうかと思います。税務署の心象もよくなくなります。
個人負担部分と事業負担部分に分けて、一定部分だけを費用計上することが妥当なやり方だろうと思います。
取り急ぎですが。
早々のご回答ありがとうございます。情報収集するために経費を使用した場所ではなく、情報収集する事業の場所が問題となること理解しました。
追加で質問させてください。
日本の賃貸事業に関する情報収集を米国で行い、ドルでの経費使用となった場合は使用当日の為替レートで経費計算すればよいのでしょうか?
こんにちは。
米国で支出したとしても、日本国内の不動産に対する投資についての内容である、
というものであれば、必要経費として妥当性はあると思います。
為替換算については、通達がありますけれども、基本的には支出した日の為替レートによる円換算を用いて問題ないと思います。
取り急ぎですが。
早速の回答ありがとうございました。
新たにもう一つ質問させてください。
家内が仕事(日本の雇用主からわずかですが給料をもらっていました)をやめたため、家内を新たに青色専従者に算入したいのですが、2017年の会計締めに間に合うでしょうか?またそもそも海外在住者がこのケースにが該当するでしょうか?来月日本に一時帰国する予定があります。青色専従者にできるのであれば、その際に税務署に届け出を出したいと考えています。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
日本にいない非居住者の、国内に残っている親族を事業専従者にするということ自体、ほとんど事例として聞いたことがありません。
ただ、理念上、条文構成上、だめではないと思いますので、通常の居住者の事業専従者の届け出の取扱いに準じて提出する、ということはできるでしょう。
従来から確定申告をしている場合には、原則3月15日までに青色事業専従者給与の届け出をする必要があります。ただ新たに専従者給与を年の中途で支払うこととした場合にも、届け出は可能は可能と思います。
そのあたりは、青色事業専従者の一般的な取扱い、を参酌してみてください。
本投稿は、2017年09月10日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。