フリマアプリでの利益について
バイトをしている高校生です。
現在フリマアプリで、不用品を売り18万円ほど利益を得たのですが、これ以上利益を得ると確定申告は必要ですか?現在は不要になったカードなどを販売しています。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
本投稿は、2022年09月12日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。