【給与所得がある場合】育休中の副業に関して確定申告が必要どうか
今年の6月から育休に入りました。
前提として、年の途中(1月〜5月)は給与をもらっており、給与所得があります。
その場合、育休中の副業で、副業の所得(収入-経費)がいくら以上になったら確定申告が必要でしょうか?
給与所得がない場合、基礎控除48万円があるため、所得額48万以内であれば確定申告不要の認識です。
しかし、私の場合は給与所得があるので、20万円を超えたら確定申告が必要になるということでしょうか?
それとも給与所得がいくら以上だと20万円の方が適用されるなどのルールがあるのでしょうか?
分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様が年末調整をされるのであれば、20万円ルールの適用になります。なおその場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。
本投稿は、2022年09月14日 06時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。