障害のある孫への贈与
重度障害者の孫30歳に税のかからない範囲で贈与したいと思っています。孫本人が手当を受け取っている口座に振込みますが、実際にオムツや衣類など生活必需品を購入するためにお金を遣うのは孫の親になります。贈与として認められるでしょうか。
税理士の回答
贈与税がかからない制度として、特定贈与信託というものがあります。
限度額は、特別障害者6,000万円、一般障害者3,000万円。
手続きは、①信託銀行で契約して現金預貯金を預けます。
この際に手数料3%を加算して預けます。
②信託銀行は、毎月又は3か月に1回、指定された金額を障害者の口座に振り込みます。
ポイントは、もらう方に贈与税がかからないこと。
贈与者の将来の相続税に影響しないこと(信託した金額だけ相続財産が減少し、相続時精算しない)
信託の運用益は障害者の所得になる。
なお、契約時に色々な書類が必要になるため、事前に信託銀行と相談するとスムーズになります。
国税OB税理士です。
通常の贈与は、1年間に110万円の基礎控除がありますので、110万円までは、贈与税がかかりません。
重度障害者とのことなので、特別障害者なのでしょうか。生活費を補うためということならば、信託をすれば、最大6000万円まで、非課税になる制度があります。
事前に信託銀行での手続きが必要なので、詳しくは、信託銀行にお尋ねする事をおすすめします。
補足します。
特定贈与信託には、最低金額の基準があるようです。
例えば、M信託銀行では、1,000万円からとなっているようです。
補足します。
生活費を必要な都度贈与しても非課税です。
この生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用です。
お孫さんの生活に必要なものですから、直接買い入れるのがお孫さんでなくても、お孫さんに必要なものなので、生活費に該当して非課税になると考えます。
加えて、年間110万円までは贈与税がかかりません。
これは、贈与税の基礎控除があるためですが、来年から制度が変わるかもしれません。
早々のご返答と補足をありがとうございます。
信託銀行に手数料を支払ってまでのつもりはなかったので、買い物に行かれない孫の生活費として遣えると教えていただき感謝しております。
制度変更の可能性もあるのですね。
ありがとうございます。
ベストアンサーとさせていただきました。
本投稿は、2022年09月17日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。