貰う側が、名義預金を解消する方法
年齢は20歳以上で働いております。
突然実の親より名義預金を通帳、印鑑、キャッシュカードにて渡されました。
(総額1000万以上が入っておりました)
しかしこちら、調べますと名義預金にあたり税の申告があるという事でして。
出来れば一度預金を解消(この場合は私が親の口座に戻す)をした上で
贈与契約書を用いて年110万で毎年の贈与をしてもらう形で
正式に贈与して貰うことを考えております。
しかし、既に貰う側の私自身が名義預金が存在してると言う事を把握してしまっている場合、名義預金をリセットするのは税務署側からは私から親への贈与を見なされてしまうのでしょうか?(つまり、正式な形での贈与しなおす為に貰う側がお金を戻すという行為は認められるのでしょうか)
ややこしい書き方ですいません。お返事頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OBの税理士です。税務署では相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。また、高額な相続税事案の調査を行う特別国税調査官を最後に今年の1月に退官しました。
まず贈与の考え方。民法で規定されています。「あげますよ。もらいますよ。」片務諾成契約です。
現状を確認させてください。、あなたは、その名義預金をおろして使ったりはしていませんね。
この回答後に、私の判断をいたします。
早速のご回答ありがとうございます。こちら、少し面倒なのですが
貰った口座が二つあります。口座Aを1000万円以上、口座Bを300万円以上となります。
口座Aは貰った段階で一切使っておりません。大丈夫です。
しかし、口座Bはキャッシュカード番号を過去に私に決めさせた…という事らしく
(その事を忘れておりました)
番号を忘れていて、自分でその銀行まで行って再設定して貰い、
その際に、ちゃんと変更されたのか?というのを確認するためにその場で試しに1000円だけ降ろしてしまっております。
よろしくお願いいたします。
気を悪くしないでくださいね。あくまで仮の話ですので。
まず、親が亡くなって税務署が相続税の調査に入ったときに問題になるのが名義預金です。調査で、その名義預金について相続財産(子供の名前だけど親の財産)という認定になるのですが、預金Aについては、「あげますよ。もらいますよ。」が成立していないと判断して、相続財産に判断を行う可能性が強く申告漏れとされます。
しかし、預金Bについては、子供が実際に出金しているという事実があるので、その時点で贈与が成立しているだろうとの判断になり、相続税調査では、申告漏れとの判断にはならないと考えます。
もうわかってきましたよね。そうなんです。預金Aは、名義預金。預金Bは、贈与が成立しているということ。そう判断できます。
処理方法
①預金Aは、名義預金で親が実質の所有者という判断ですので、親と一緒に銀行行って解約し、そのお金を直ちに親名義に入金してください。(本来の名義人への返還の証拠とする)
あくまで銀行は、高額なので、名義人が銀行に来ないと出金(解約)に応じないと思います。それなので一緒に行かれるのがいいです。
また、念のためにそれぞれの通帳については、ずっと保管をしておいてください。親が自由に使っていいお金ですから。(通帳のみの保管です。)
②預金Bについては、おろした時点で贈与が成立していると考えられますので、贈与税の申告が必要です。
最後に注意事項ですが、今は、税理士ですので、私個人の考え(私見)であるということをご理解してください。
とても分かりやすい回答でした。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お役に立てて幸いです。
ところで、親の年齢などもわからないのですが、もし相続税の対象になるくらいの財産をお持ちであれば、相続税対策をするしないで、実際に相続税の問題になった時の納税額は大きく変わります。
ここは、税理士紹介サイトですから、もし相続税が課税になるくらいの財産をお持ちであれば、相続税に強い税理士に相談されることをお勧めします。
本投稿は、2022年09月19日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。