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妻名義預金だが夫婦2人の貯蓄用にしている口座は贈与となるのか

共働き18年の夫婦です。
お互い給料振込の口座は自分名義であるのですが、夫婦2人の貯蓄用としてその他の妻名義の口座に妻の貯蓄650万円、夫の退職金850万円を預金しました。夫の退職金は夫給料振込口座から現金で出入金しました。
しかし、贈与になる!とネットで知り、慌てて、半年以内には、全て夫の定期預金に850万円を入金しました。
これで、夫から妻への贈与。
また、返したお金、妻から夫への贈与。こんなことになりますか?
お互い、贈与の意志などありません。
来年の確定申告で、申告の義務はあるのですか?
また、疑問なのですが、妻名義だけれども、夫婦2人用の貯蓄用の預金口座は贈与として疑われてしまうのでしょうか?
その口座は。生活費などは引き出してなく、給料振込もなく、預金だけのための口座だったのですが。
贈与税については全く無知でした。
夫婦間で贈与税がかかるなんて思いもよりませんでした。
ほんと無知で悲しいです。
教えて下さい。

税理士の回答

贈与は「あげますもらいます」といった双方の意思により成立します。
したがって、口座間移動しただけでは贈与にはなりませんので申告は不要です。
ただし、意思は目に見えないので、税務署が口座間移動をどう捉えるかは別問題です。

その口座は。生活費などは引き出してなく、給料振込もなく、預金だけのための口座だったのです

むしろ共通の生活費に充当していればよいのですが、妻名義の預金にしているほうが問題です。

本投稿は、2022年09月25日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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