金銭消費貸借契約書 夫婦 返済期限
はじめまして
1歳の子供がおり、夫から家庭や育児を優先的にしてほしいと言われ5年程主婦をしています。
私には夢があり、夫も応援してくれましたが、私の通帳には貯金がありません(これまでの生活費等でなくなりました)。金額が700万ほどかかります。働いて返したいと考えていますが、夫は子供が中学生くらいになってから返してもらえればいいと言います。
①できる限り贈与税がかからないようにしたいので、金銭消費貸借契約書を使用したいのですが返済期限を例えば2034年から返済開始などにする事は可能なのでしょうか?厳しいでしょうか?
②仮に上記の場合は贈与税になってしまうとしたら、返済期限はいつからいつにすれば貸借になるでしょうか?貸借の場合は税金はかかりますか?
お忙しいところすみません。教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答

竹中公剛
夫の収入で、育児をすればよいですね。
かかった費用は、返す必要もありません。
贈与税でもありません。
それでも夫は、返せというのですか?
育児にかかったのですから、
夫と子供のお金の問題と考えます。
妻は子供のために使ったにすぎません。
回答していただきありがとうございます。
これからは夫の収入から払っていきます。
私の説明不足で申し訳ございません。
これから700万円の資金が必要で、私の通帳には資金がないため夫の通帳から私の通帳へ700万円を移動しました。そしてその資金は使っているので夫に返すことができません。
恥ずかしながら、夫婦間でも贈与税がある事を知りどうしたら減額できるか考えております。
貰ったわけではなく返す予定なのですが、、
その際はどうしたらよいでしょうか?
何度もすみません…

竹中公剛
返すつもりなら、金銭消費貸借契約書を作成して、計画的に返してください。
返すときには、お振込みでお願いします。証拠のため。
わかりました。お忙しい中、お時間をいただきありがとうございました。
本投稿は、2022年09月26日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。