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夫婦の貯金を夫の口座に入金 贈与税

この度新築購入にあたり、家具や家電、火災保険などを夫のクレジットカードで購入しました。150万ほどかかり、夫の口座の残金が著しく減ってしまいました。結婚してから、夫婦の貯金として、私の口座に2人で貯めていたものがあり、そこから150万引き出し、夫に渡したいのですが‥これを夫の口座に入金すると贈与税がかかるのでしょうか?
生活費や、教育費などのお金は贈与税がかからないとは思いますが、110万以上なので不安に思い質問させてもらいました。よろしくお願いします。

また今後、生活費は夫の口座にお互いが入金し、いざというときの出費のための貯金は私の口座にお互いが入金という形を取ろうかと思ったのですが‥貯金は夫婦の貯金であってもお互いが自分の口座に入れた方がよいのでしょうか。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 まず、贈与の考え方ですが「あげますよ。もらいます。」という民法で規定された片務諾成契約です。
 なので、基本的には、お金を入れただけでは「贈与」という判断はされません。

①あなたの記載のとおり、夫婦間での生活費や子供の教育関係の支出については、当然、「贈与」という問題は発生しません。
 「今回110万円を超えてしまうので、心配だったともことなの、・・」
 ですが、支出内容から贈与には当たらないと判断できます。

②「生活費口座にそれぞれが、入金して・・」それは特に問題ないかと思います。

③私が、ちょっと問題だなと思う点:「夫婦の貯金」です。
 貯蓄的なものは、何かあった時にその預金の実質的な所有者や誰のお金なのかというのがわからくなります。

 例えば:家を建てるといった場合に「夫婦の預金(妻名義)」から出したお金は、誰のお金?なのかということです。
 場合によっては、その時に税務署側から「ぞうよ」という指摘を受ける可能性が大きいです。

※今回の相談を機に「夫婦の預金」は、いったん、それぞれが入金した金額で分けて、それぞれの名前で貯金して「この分が夫婦の預金だよ」ということで、やっていけばいいと考えます。

とても丁寧な回答ありがとうございました。わかりました。
夫婦の貯金は、今後の火災保険や家族旅行、家の修繕費のために貯めておこうと思っています。私の口座ではなく、それぞれの口座に、それぞれが貯めておこうと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2022年10月03日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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