Amazonギフト券の税金について
普通の会社員です。
クリニックに通っているのですが、そのクリニックを友人や知人に紹介するとそのクリニックのポイントが貰えるという制度があります。
それは、Amazonギフト券や美容用品と交換可能になっており、Amazonギフト券にポイントと交換した場合、そのギフト券を利用すると税金はかかってしまうのでしょうか?
クリニック側からは所得税も贈与税もかからないと言われたのですが、念のためお聞きしています。
お忙しいと思いますが、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

小川真文
店舗によっては商品を購入する顧客に対し、利用額に応じた一定のポイント付与を行っていることがあります。こうした店舗の利用で貯めたポイントは現金のように使用したり金券に交換したりできますが、原則申告する必要はなく非課税となります。
個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
[令和4年4月1日現在法令等] 国税庁HP
原則として、確定申告をする必要はありません。(説明)
1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
(根拠法令等 所法34、36)
この場合、ポイント付与は「通常の商取引における値引き」と同様の行為とみなされます。税務署への申告が必要なのは「経済的利益」が発生した場合ですが、このケースはあくまでも「値引き」であって、経済的利益にはあたらないでしょう。そのため、申告の必要はありません。「クリニック側からは所得税も贈与税もかからないと言われた」のはこうした背景が考えられます。
しかし、「継続的にポイントを取得」する場合が存在します。こうした方法で得たポイントは、「定期的な収入」と同じ扱いといえます。税制上では「雑所得」とみなされるのが一般的です。
また「臨時的・偶発的に取得」したポイントは、税制上では「一時所得」としてみなされるのが一般的です。
ポイントといってもさまざまな種類のものがあり、利用金額に応じて付与されるポイントは「値引き」と見なされ非課税ですが、一方で当選したポイントは「一時所得」、アフィリエイトで得たポイントは「雑所得」の区分になるため、場合によっては申告の義務が生じます。
原則的にポイントが付与された時点では申告義務はありませんが、現金化や商品交換などポイントを使った時点では課税対象と考えられています。(なお所得の種類やその他の収入内容によって確定申告の必要の有無は異なります)
現在のところ、企業ではポイント制度の導入が盛んになってきていますが、ポイント課税に関する詳しい法律は上記の取扱以外は国税庁の見解もなく、所得税とポイントの課税関係は曖昧にある状態です。国税庁では「経済的利益にあたるかどうか」が一つの基準となっていますが、実際のところ納税の義務の有無は不明の状況です。ポイントの課税のタイミングについても、ポイント付与時に課税するのか、ポイント交換時に課税するのかはっきり判りません。
今後は「ポイント=課税対象」と明確に位置付けられ、きちんとした法律が制定されるかもしれませんが、ポイントを大量に獲得して申告の義務があると思われる場合は税務署に相談することをお勧めします。
本投稿は、2022年10月05日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。