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過年度分の夫婦間の贈与について取消できますか?

2年前に妻の名義でNISAを始める為、家計のやりくりに使用している夫名義の口座から妻名義の口座へ110万円以上の金額を振り込みNISAを始めましたが、すぐに解約してそのお金は妻の銀行口座に戻したまま忘れていました。

贈与契約書は無く、口頭で資金を移動すると伝えただけです。またNISAでは利益は発生していません。

その後、夫婦間の資金移動にも贈与税がかかる事を知り、贈与税の対象になるのかと心配しております。現時点では税務署からの指摘はありません。

夫婦間の贈与契約は、いつでも解除可能で、贈与したお金を夫の口座に戻せば良いとの情報もありますが、他のサイトでは、

「合意解除等による贈与の取消しがあった場合の特例」
—昭和39年7月4日直審(資)34・直資103

によると、「申告期限前の合意解除であり、名義等を含めて、客観的に贈与契約により便益を受けていない場合には、税務署長の判断により、なかったこととしてあげても良いよ!?という規定になります。つまり、この通達を前提にすると、申告期限後の合意解除の場合には、更正の請求等はできないと税務当局は考えているということでしょう。」

ともあり、今更夫口座に戻しても贈与税は課税されるともとれます。

実際のところ、どうなのでしょうか?

お詳しいかた、ご教授宜しくお願いします。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。この1月に特別国税調査官を最後に退官しました。

 まず、贈与は、民法での「あげます、もらいますよ。」という片務諾成契約になります。

 記載だけの内容から判断すると、当初から贈与はなかったと考えられますから、早急にに妻から夫(本来の名義人)に戻すべきですね。

 念の為に、この回答メールなりを保存されておいて、もし、税務署から調査を受けた際には、「本来の名義人にお金を戻す」よう税理士から指導を受けた旨、お答えになればいいと思います。

早々にお答え頂き有難うございます。
国税OBの税理士様にお答え頂ると、とても安心します。

追加質問で恐縮ですが、

1.夫婦間に「あげる」「もらう」という意識や意思表示が無ければ。家庭の貯蓄をするという認識でさえいれば、お金の移動があっても、そもそも贈与は成立していないと税務署は認識する、ということですか?

2.念の為に回答メールの保存とありますが、調査が入る確率はほぼ無いだろうけど、メールは保存して下さいね。という感じですか?

以上、よろしくお願いいたします。

1 逆に言いますと、仮にご主人が亡くなったときの相続税の計算においては、名義預金として申告すべき財産と判断できるだろう。ということです。
 贈与とするには、決定的な内容がありません。

2 贈与としては調査はないと思われますが、おっしゃる通り、念のためという意味です。

そのような見方もあるのですね。
勉強になります。
お答え有難うございました。

西野先生、再度お知恵をお貸しください。

今回の質問の口座記録を再度確認したところ、お金の移動が複雑だったので、私の妻への不誠実な対応が税務調査で発覚するのではないかと恐れております。
そこで、恥を忍んで事情も含めてお伝えし、再度質問させて頂きます。

2020年に妻の名義でNISAで投資を始める為、口頭で資金を移動すると伝え、家計のやりくりに使用している夫名義の口座から妻名義の口座へ120万円の金額を振り込みNISAを始めました。
妻は投資を嫌っていましたがNISAの内容は把握してなかったので、NISAで投資を行うことは秘密にしていたのですが、すぐに発覚し即解約しました。

その際、若干の損失が出たのですが、妻にまた怒られたくなかったので、損失は出ていないとして、NISAに入金したお金と同額を夫口座から新たに妻口座に振込みました。これは投資に使用してないお金で、妻には話していません。そしてそのお金はそのまま現在まで忘れていました。(先のアドバイスに従い、そのお金は夫口座に戻しました。)

NISAの解約金は外貨で受取り、為替差益で損失補填出来るまで妻のネット銀行口座に寝かせ、2021年に120万を数千円超える時点で円に両替して夫口座へ振込みました。

まとめると、120万を2回、妻口座へ振込み、いずれも贈与契約書はありませんし、あげる、もらうの意思確認もありません。
妻口座へ振込んだお金も、現時点で全て夫口座に戻っています。

先の質問では、先生は贈与としては調査は無いと思われるとおっしゃいましたが、間が悪いことに9月に、私から子どもへの贈与で申告期限を過ぎた贈与税の申告を行ったばかりで、現在延滞税の通知待ちとなっております。
贈与税申告に伴い、税務署は子どもや私の口座の動きを確認していると思いますが、その際に上記のようなお金の動きを把握すれば、贈与税の申告漏れとして税務調査が入る可能性は高いと考えております。

そこで質問ですが、
1.私のようなケースで、税務調査が入る確率はいかほどでしようか?

2.税務調査が入った場合、贈与の事実の有無を確認するために、妻にも聴取が行われるのでしょうか?

3.税務調査自体、または妻への聴取を回避する方法はありますでしょうか?

お恥ずかしい話ですが、他にも妻に隠している投資があり、飛び火で発覚することはなんとしてでも避けたいと考えております。
どうかお力をお貸し下さいますよう、お願い申し上げます。

 最初に、記載したとおりです。
 私の前職の関係もありますから、文字に残すことはできません。

分かりました。
無理なお願い申し訳ありませんでした。

本投稿は、2022年10月12日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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