地代を代わりに払うと贈与になりますか?
現在義母が借地契約をしています。
現在は義母が地代(55万円/年)支払っています。
将来娘(妻)が相続する予定です。
妻は無職で現在64歳です。
来年以降貰える年金は基礎年金だけです。
借地を相続して地代を支払うと殆ど残りません。
夫である私が地代を代わりに支払うと贈与になりますか?
110万円以内なので贈与だとしても税金はかからないのですか?
毎年55万円払うことにより、暦年贈与とみなされますか?
10年で550万円、20年で1100万円の贈与だとみなされると、無視できない金額になります。
妻の預金口座から地代を振込、現金で私が妻に渡しても問題になりますか?
税金対策として、どのようしたらよいか教えてください。
税理士の回答

夫である私が地代を代わりに支払うと贈与になりますか?
→贈与です。
110万円以内なので贈与だとしても税金はかからないのですか?
→はい。基礎控除以下なので、奥様がそれ以外に贈与を受けていなければ贈与税は課されません。
毎年55万円払うことにより、暦年贈与とみなされますか?
10年で550万円、20年で1100万円の贈与だとみなされると、無視できない金額になります。
→定期贈与にならないか?というご質問として回答します。
いつまで、いくらを総額何円贈与すると決まっていないので、定期贈与には該当しないと思料いたします。
妻の預金口座から地代を振込、現金で私が妻に渡しても問題になりますか?
→お金の流し方が現金になるだけで事実は同じことです。課税関係に影響はありません。
税金対策として、どのようしたらよいか教えてください。
→特に税金対策をする必要性はないかと存じます。
早々のご回答ありがとうございました。
大変分かりやすく安心しました。
本投稿は、2022年10月15日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。