税理士ドットコム - [贈与税]生前のお世話代はどういった扱いですか? - 贈与税は年間110万円未満ですと無税ですので贈...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 生前のお世話代はどういった扱いですか?

生前のお世話代はどういった扱いですか?

生前の被相続人から、身の回りの世話をしていてもらっていたお世話代は、月に5万円程度です
これは贈与税の対象になるのですか?

税理士の回答

贈与税は年間110万円未満ですと無税ですので贈与税はかかりません

ただ、贈与というのは本来対価性のないもので
「お世話する」対価として毎月5万ほどもらっていたなら
事業所得又は雑所得として所得税の対象となる可能性があります

ありがとうございます
すいません追記させてください
お世話代、言い方を変えればお小遣いと言うものなどだとしても
やはり税金というものはついてきてしまうのでしょうか?

原則として、親子、祖父母と孫、兄弟などの場合は小遣いとして贈与または「通常の範囲内の金額」ならどちらにせよ無税になります
それより関係が遠く、「労働」をしているとなると報酬などになる可能性が高くなるでしょう
被相続人との関係はいかがでしょうか?

親になります
小遣いとしてで、年間110万円以上なら小遣いとは言えないでしょうか?
(今後は祖母も該当して来るかと思います)

また、私の嫁(義理の娘)の場合はどうでしょうか?
さらに、私のおばあちゃんが私の嫁(義理の孫?)には小遣いとは言えないでしょうか?

「通常の範囲内の金額」の小遣い は贈与税にもあたらず無税になりますが
すいませんが、「通常の範囲内」には明確な金額はなく贈与者の資金状態や受け取り人の関係性によって税務署で判断されます

親から祖母から実子、実孫でもあまりにも多額だと小遣いと認められず贈与になる可能性が高くなります
義理の娘、義理の孫に多額の現金を渡すのを小遣いとするのは、やはり一般的ではないでしょう

ありがとうございます
通常の範囲内は明確なものはないんですね
ただ、年間110万以上の贈与は税金がかかってくるのであれば、一般的にはそういった金額が目安になるのかと思いました

すいません
ちなみに、分割協議では寄与分として
や贈与として考えて遺産分割をした場合、
やはり、相続の申告の時は小遣いとしてとは通用しないですよね?
また、相続税非課税の場合は、申告は必要ないですが、寄与分のその場合は事業所得や雑所得とされてしまうのでしょうか?(分割協議書を残さなかったり、税務署の調査が入らないなら問題は無いと思いますが)

「寄与分としてもらう」とするというのは
小遣いでも、事業報酬でもなく贈与や相続の対象とする宣言です

その金額が贈与の控除内の範囲だったり、相続財産が基礎控除や扶養控除の範囲内だった場合、申告も納税も必要がありません

何度も丁寧な対応ありがとうございました

お役に立ててほんとうに良かったです

本投稿は、2017年09月24日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226