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相続税基礎控除内における「相続時精算課税制度」か「暦年贈与」かの判断について

【経緯】
2022.1 父から100万円贈与(父→私)
2022.3 父死去により650万円相続(父→私)
2022.5 母から「父の保険金として受け取った1500万円」を預かる(母→私)

100+650=750万円(私の資産)、1500万円(母の資産「以下、預かり金」)
父の葬儀費用等約250万円を「預かり金」から支出。残り1250万円
母の意向から、1250万の内、300万を妻と2人の子へ各100万を暦年贈与。残り950万円

2022.1時点で、職場の共済貯金に私200万円、妻600万円を所持。
共済貯金は出し入れに手間がかかるので、私の口座から妻の口座へ移さず、950万円から妻の口座に200万円、私の口座に750万円を入金。【共済貯金口座の残高】私:950万円・妻:800万円とし、私の残高を「母からの預かり金」。妻の残高を「我が家(私と妻)の資産」と整理。
来年以降、預かり金950万円から徐々に私・妻・子へ暦年贈与を行う予定。

【前提】
・母は「いずれ財産は私に相続させるのだから、預かり金も使えばよい」という認識
・母の財産総額は相続税がかからない額
・私には持病があり、母より先に死亡する可能性もある

【質問】
・2022年に私に贈与税が発生するでしょうか?
・私が死去したのち、税務調査等で説明を求められた際、説明できる人間が乏しいです。毎年の手間や説明を省略するために、「相続時精算課税制度」を利用すべきでしょうか?

税理士の回答

・2022年に私に贈与税が発生するでしょうか?

預かり金であれば贈与ではないので贈与税はかかりません。
ただし、いろいろ口座間移動すると税務署は贈与を疑いますので、例えば出し入れしやすい新規の口座を開設して950万円を入金してはいかがですか。

毎年の手間や説明を省略するために、「相続時精算課税制度」を利用すべきでしょうか?

お母様の相続時に相続税がかかりそうもないのであれば、相続時精算課税制度の活用は大変有効です。

よくわかりました。ありがとうございました!

本投稿は、2022年10月25日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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