夫婦間の贈与税について
夫婦間での贈与税についてお伺いします。現在台湾に住んでいるのですが、日本に帰国する事になったので、台湾にある夫(台湾人)名義の家を売り日本に家を買う予定です。その際、台湾の夫の銀行口座から日本の私(妻)名義の銀行口座に送金して、私名義で新たに家を購入したいのですが、贈与税はかかりますか?
税理士の回答
あなたは、①10年以内に日本に住所はありましたか?
②国籍は、日本のままですか?
早速の回答ありがとうございます。結婚して17年間台湾に住んでいますが、住民票は日本にずっと置いたままで、ちなみに私と子供たちの国民健康保険料もずっと支払っています。私の国籍は日本のままです。また、購入する家には夫も一緒に住みます。
国税OB税理士です。
無制限納税義務者になりますので、通常の贈与税の対象になるかと考えます。
婚姻期間が、20年以上であれば暦年課税の基礎控除110万円のほか2000万円の控除がありますが、贈与を受けた翌年3/15までに居住を開始ししないとなりませんので、贈与の時期も考えてやられるのがいいかと思います。
早速の返答あリがとうございます。
では、夫が日本に銀行口座をつくり、台湾の夫の銀行口座から日本の夫の銀行口座に送金して家を購入する場合は何らかの税金はかかるのでしょうか?
夫は今後、日本に永住する予定です。なので日本へ帰国したあとはまず外国人配偶者居留証を申請しそのあとは永久居留証を申請するつもりです。
日本は、外国人であっても不動産を購入できます。
お忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月29日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。