子供への贈与について
子供名義の預金口座と証券口座を開設した後、子供が成人するまでお小遣いやお年玉で子供が物心つく前のお小遣いやお年玉や子供から貯金するよう言われたお金を子供名義の預金口座に入れ、そこから子供名義の証券口座で私が運用して、成人したら口座の管理を任せたとします。
このとき、お小遣いやお年玉が年間110万円以内であれば運用して110万円を超えても贈与税はかかりませんか?また、暦年課税制度で定期的で将来も続くような贈与は年をまたいで合算するそうですが、お小遣いやお年玉もそれに当たるため0歳から成人するまでの総額を110万円以下にしないと贈与税がかかりますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
基本的に常識的な金額やお年玉については、慣習として贈与税等の課税は行なっておりません。
本投稿は、2022年11月03日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。