死亡保険金を活用した生前贈与について
私には、相続人が妻と子2名の合計3名おります。また、保険は一時払い終身保険を考えております。この場合、一発で完璧な節税対策としては、相続人1名につき500万円までの非課税枠を使って、①保険契約者=私、②保険料支払い者=私、③保険金受取人=相続人3名(各500万円)とする。なお、保険会社には契約時点で一括1500万円を支払い、保険事故発生時には3名の相続人に対し各500万円の保険金を支払う内容で契約する。考え方としては、これで宜しいでしょうか。最後に確認とお願いですが、この場合も各相続人とは贈与契約書を交わすことになると思いますが、書き方等ご教示頂ければ幸いでございます。
税理士の回答
質問の保険では、質問者の死亡保険金の受取を3人にする。
これで、1人当たり500万円の非課税枠を使うことになります。
この場合、保険料の贈与ではありません。
これとは別に保険料自体を贈与する方法もありますが、それだと贈与税がかかり、質問者の保険事故の際は、3人に一時所得の課税関係が生じることになりかねません。
本投稿は、2022年11月04日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。