住宅取得等資金の非課税について
現在建売物件の購入手続きを進めています。
その中で、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税を適用し、資金援助していただきますが、適用条項に贈与が「居住開始前」とあります。
ここでいう居住開始前というのは
①転居届を出したタイミング
②住宅購入費用が精算され、建設会社から引き渡しされたタイミング
のどちらに当たるのでしょうか。
まだ資金は振込等されていません。
①の場合、ローンの契約の絡みで転居届を既に出してしまっています…
非課税の適応の可否をご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。、
税理士の回答
贈与資金を住宅の支払に充てること。
さらに、贈与の翌年3月15日までに住宅を取得して住むこと。
つまり、住宅購入費用の清算前に贈与を受けることが必要です。
鎌田浩司 税理士様
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、贈与の際は義父が直接
精算口座へ振り込む予定ですが、その口座の名義はわたしです。
(わたしの精算口座から直接購入費用を建築会社へ振り込みます)
持分割合を適切に妻名義にしていれば、義父から妻への贈与扱いとなる認識ですが、誤りはありますか?
念のため、義父と妻間で贈与契約書を作成しサインと押印はしておきます。
よろしければ、そちらもご教示いただけますと幸いです。
現実的にはご主人の口座を経由するとのことですが、そのことをもってご主人への贈与があったと捉えることはないと思います。
形式ではなく、その後の建築会社への支払いと、登記名義などを総合して、実質的には奥様への贈与と判断できるでしょう。
義父からご主人への贈与があったのかどうか、更にご主人から奥様への贈与があったのかどうかを考えれば、そのようなことがないとわかるでしょう。
なお、奥様の口座を経由する方が、余分な説明も不要になるなどお勧めではあります。
鎌田浩司 税理士様
ご丁寧にありがとうございます。
妻の口座経由が確実…承知致しました。
手数料が少々もったいなく感じ、このように悩んでおりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月06日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。