住宅ローンの繰上げ返済時の贈与税の考え方等について
ご質問の前に現在の状況をご説明します。
現在、住宅ローンの繰上げ返済を検討しています。
住宅ローンは、夫婦(共に個人事業主ではなく会社員)の連帯債務でその割合は夫が3、妻が1の割合です。また、夫と妻の給与は7:5です。
繰上げ返済用の銀行口座は、夫名義の口座ですが、妻の給与と夫の給与を全て合算し、その口座から月々の支払い(住宅ローン、夫の契約しているiDecoや積立NISA、食費、日用品、光熱費等々)をしております。すなわち、繰上げ返済の原資は、夫名義の口座にある夫と妻の貯蓄の合計です。
そこで以下ご質問です。
①夫婦で給与のバランスと住宅ローンのバランスが異なるので、一部贈与とみなされると理解しているのですが、繰上げ返済額のいくらが妻から夫への贈与とみなされるのでしょうか。金額の算出方法の考え方も含めて教えていただけますと幸いです。
②①の回答を踏まえて算出された額を妻に対する夫の借金として契約書を作成することで、贈与税を回避できると他の相談で拝見したのですが、理解に間違いないでしょうか。
③ 例えば、住宅ローン、iDeco、NISAを差し引いた月々の支出を妻が全額負担し、夫の給与の残りは住宅ローンの繰上げ返済のための貯蓄と位置付けることで、繰上げ返済時の原資(上述の夫名義の口座)の割合を夫3、妻1と整理し、夫への贈与はないものとみなすことは可能なのでしょうか。なお、生命保険や光熱費などの契約者は夫名義です。
税理士の回答

川村真吾
夫婦それぞれが住宅ローン返済負担額以上の収入があれば各自がそれぞれ住宅ローンを負担したとみて、残りは共同の生活費と考えれば贈与になることはないと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月06日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。